生命保険料控除の改正がH24年1月~

契約が平成24年1月1日以降の契約より、新しい生命保険料控除(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除)が適用されます。
今回の改正は介護医療保険料控除が新設されたことから注目されています。
今まで契約単位で適用していた控除が「契約単位」から「主契約・特約ごとにその保障内容により」判定されることになりました。
したがって、ひとつの契約で複数の控除に該当することになりますので素人にはわかりにくいかもしれませんね。
契約者が学資保険のみの加入の場合では、特約など何もつけなければ「一般生命保険料控除」だけの適用になりますが、特約をつけた場合は「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」とに分けて適用されることになります。
しかし、契約者である親が別に保障タイプの生命保険に加入しているケースが多いと思いますので、そちらと合わせて控除の判断がされることに留意してください。
改正のポイントは以下の通りです。
※H24年1月以降の学資保険に加入した場合は新制度です。


【旧制度】
契約日が平成23年12月31日以前の保険契約
控除の種類控除限度額
所得税住民税
一般生命保険料控除5万円3.5万円
個人年金保険料控除5万円3.5万円
全体10万円7万円

【新制度】
契約日が平成24年1月1日以降の保険契約
控除の種類控除限度額
所得税住民税
一般生命保険料控除4万円2.8万円
介護医療保険料控除4万円2.8万円
個人年金保険料控除4万円2.8万円
全体12万円7万円

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